2026年9月1日より、道路交通法施行令の改正に伴い、生活道路を中心とした一部の一般道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
対象となるのは、主に中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路です。
一方、中央線や車両通行帯がある一般道路などは、原則として従来どおり法定速度60km/hとなります。また、「30」「40」などの最高速度を指定する道路標識・道路標示がある場合は、その指定速度が優先されます。
ニコル・グループでは、お客様と地域の皆さまの安全を大切にしています。今回の制度改正について、日常の運転で知っておきたいポイントをご紹介します。
2026年9月1日から何が変わった?
今回の改正により、最高速度を指定する道路標識・道路標示がない道路のうち、主に中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路では、自動車の法定速度が30km/hとなりました。
主な対象道路
- 中央線が設けられていない道路
- 車両通行帯が設けられていない道路
- 中央分離帯などにより往復方向別に分離されていない道路
住宅街など、歩行者や自転車の利用が多い生活道路が主な対象となります。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
次のような一般道路では、最高速度を指定する標識等がない場合、原則として従来どおり法定速度60km/hとなります。
- 中央線または車両通行帯が設けられている道路
- 自動車の通行が往復方向別に分離されている道路
また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、表示されている指定速度が優先されます。
例えば、「40」の最高速度標識がある道路では、今回の改正後も最高速度は40km/hです。
30km/hの標識がない道路でも注意が必要です
今回変更されたのは、道路標識によって指定される「指定速度」ではなく、法律で定められる「法定速度」です。
そのため、対象となる生活道路では、30km/hの速度標識が設置されていなくても法定速度30km/hが適用されます。
住宅街などを走行する際には、最高速度標識だけでなく、中央線や車両通行帯などの道路構造にも注意しましょう。
「ゾーン30」とは異なります
今回の法定速度30km/hへの変更と、「ゾーン30」は異なる制度です。
「ゾーン30」は、生活道路などの一定区域を対象として最高速度30km/hの区域規制を行う交通安全対策です。
今回の改正では、一定の道路構造を持つ一般道路について、自動車の法定速度そのものが30km/hとなりました。
安全運転のために
生活道路では、歩行者、自転車、こども、高齢者など、さまざまな道路利用者が行き交います。
法定速度以内であっても、道路幅や見通し、歩行者・自転車の状況などに応じて十分に速度を落とし、安全運転を心がけましょう。
ニコル・グループは、これからも安全で快適なモビリティ社会の実現に向けた情報発信を行ってまいります。
よくあるご質問
Q1. 生活道路はすべて30km/hになったのですか?
A.いいえ。すべての道路が一律30km/hになったわけではありません。主に中央線や車両通行帯などがない一般道路が対象です。
Q2. 30km/hの標識がなくても30km/hになることがありますか?
A. はい。対象となる道路では、30km/hの標識がなくても法定速度30km/hが適用されます。
Q3. 40km/hの標識がある場合はどうなりますか?
A. 道路標識・道路標示によって40km/hと指定されている場合、その指定速度が適用されます。
Q4. 中央線がある道路も30km/hですか?
A. 最高速度を指定する標識等がない場合、中央線や車両通行帯が設けられた一般道路は原則として法定速度60km/hです。
参考:警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます」
※2026年9月16日時点の情報に基づいています。実際に走行する際は、道路標識・道路標示および道路状況をご確認ください。